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2019.09.06


【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第44回)」駒崎理事長による提言のご紹介

2019年9月6日

8/29に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第44回)」における、小規模保育に関する駒崎理事長の提言をご紹介いたします。

1.台風等、天災時の「計画休園」スキーム創設について

幼稚園型認定こども園及び幼保連携型認定こども園の施設長又は設置者は、非常変災その他急迫の事情があるとき又は感染症の予防上必要があるときは、それぞれ学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条又は学校保健安全法第20条の規定に基づき、臨時に「授業を行わないことができる」または「学校の全部又は一部の休業を行うことができる」とされています。

これに対し、保育所、地域型保育事業及び認可外保育施設については、その施設長、設置者等が自然災害発生時又は感染症流行時に臨時休園を行うことができる旨を定めた法令がなく、適切に臨時休園を判断することが難しい状況があります。

平成30年の豪雨においては、明確な臨時休園の実施基準のない状況で臨時休園に踏み切れず、乳幼児を受け入れた結果、乳幼児を連れて避難所まで移動した保育施設があったとされています。

内閣府は、地方公共団体向けのFAQにおいて、幼保連携型認定こども園は、認定こども園法第27条により学校保健安全法第20条が準用され、感染症の予防上必要がある時は、臨時に学級閉鎖や休業を行うことができるという考え方を示しています。子ども、保育士の安全を最優先に考え、非常時において各保育所で迅速かつ適切な臨時休園の判断ができるように、国・自治体の臨時休園の実施基準を定めていただけるよう提案いたしました。

ご参考:子育て支援に関する行政評価・監視-保育施設等の安全対策を中心として-<結果に基づく勧告>

2.保育園における療育を可能とする規制緩和について

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障害児を対象とした児童発達支援事業はニーズも高く、事業所数も伸びていますが、現状、保育園と障害児通所施設(児童発達支援事業)は、隣接させることはできても、混ぜ合わせる(保育園定員の中で児童発達を行う)ことはできません。

一方で、「障害のある子どもは障害児施設で、健常児は保育所」という分断を早期に生むことは、社会的包摂(インクルーシブ)の理念からは遠ざかってしまう側面もあります。

保育所においても、療育機能を持つことで、保育所内で児童発達支援事業が可能です。障害児政策の目指すところは「事業所」を増やすことではなく、療育サービスの量を増やすことです。だとするなら、保育園において療育が受けられるようにすることは、障害児政策の本旨にも叶います。

都市部においては待機児童問題がいまだに解消されていない一方で、地方部においては少子化の影響で保育園は定員割れとなっていく傾向があります。
日本総研の推計によると、現在から2040年に向けて、保育ニーズは14%程度減少し、保育所の空き定員の問題が顕在化されます。

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出典:2040年までの保育ニーズの将来展望と 対応の在り方

保育園を有効活用するアイデアとしては、保育園の空き定員を利用し、一時保育や児童発達支援、広場など、多様な子育て支援機能を持つ「子ども・子育て支援総合センター」になっていく未来が描けます。

その第一歩として、空き定員を活用した療育(児童発達支援)を保育所でも行えるよう、規制緩和を求めました。



3.児童虐待予防に向けた一時保育(一時預かり)事業の補助額見直しについて

一時保育は、地域の児童虐待予防において重要な役割を担っていますが、補助金額が非常に少なく、取り組みが広がりにくい状況があります。

一時預かり事業の運営状況等に関する調査」(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)によると、年間延べ利用者数が900人未満(≒平均3.125人/日)の預かりを行っている一時保育所は、軒並み収入ー給与総額がマイナスとなっています。

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今後、一時保育が地域のインフラとして広がっていくためには補助の仕組みの抜本的な改善が必要であるため、子ども子育て支援法施行後5年の見直しにおける検討を依頼いたしました。

4.保育園におけるソーシャルワークに加算を

児童相談所のキャパシティ不足が課題視されている現状において、保育園で課題をいち早く発見し、子ども家庭支援センター(児童家庭支援センター)や保健所と共にソーシャルワークを行う効果は甚大です。

東京都には、自治体が単独上乗せし、ソーシャルワークを支援する制度として、子ども家庭支援センターと情報を共有、連携対応した場合に、月々3万円が支給される「育児困難家庭への支援」加算が存在します。

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ご参考:東京都保育士等キャリアアップ補助金・東京都保育サービス推進事業補助金について

なお、同様の取り組みを制度のない地域で実施した場合は保育園側のコストとなってしまうため、保育所におけるソーシャルワーク導入のハードルは高いといえるでしょう。

悲しい虐待死事件が続く中で、保育園におけるソーシャルワークコストを負担できるような新たな加算、もしくは事業の創設を要望いたしました。


5.保育園にも幼稚園に行ってない約14万人の「無園児」対策について
現在、3歳以上で保育園にも幼稚園にも行っていない子ども達は、約14万人います。

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北里大学プレスリリースによると、全国から抽出した子ども(平成13年生まれ17,019名、平成22年生まれ24,333名)を対象に、3、4歳時点で保育園・幼稚園・認定子ども園に通っていない(未就園)の要因を調べた結果、3歳以降の未就園は低所得、多子、外国籍など社会経済的に不利な家庭や、発達や健康の問題(早産、先天性疾患)を抱えた子どもで多い傾向が明らかになりました(下グラフ)。この傾向は平成13年、22年生まれの子どもの両方で一貫して見られました。

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本来無料で保育園や公立幼稚園に通える低所得世帯まで「無園児」になっている理由は、母親が就労していなくて公立幼稚園が近くにないパターン、保育料以外の費用(課外活動費や給食費など)が負担になっている、親がメンタルヘルスの問題を抱え、入園手続きや通園ができない、などが推測されます。

保育園や幼稚園というセーフティネットを最も必要とする人たちがそのセーフティネットから漏れてしまっている憂慮すべき状況であるため、幼児教育無償化から義務化へと移行の必要性を訴えました。

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詳細は内閣府ホームページをご覧ください。

子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府

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