2019年10月28日
10/10に開催された内閣府「子ども・子育て会議(第46回)」における、小規模保育に関する駒崎理事長の提言をご紹介いたします。
1.保育の必要性認定の基準に「医療的ケア児の育児」と「多胎児育児」の追加を提案
保育の必要性認定の基準は以下となっており、現状「医療的ケア児の育児」と「多胎児育児」は含まれておりません。
医療的ケア児を育てる家庭は、15分に1回のたん吸引、呼吸器管理、注入食の準備等で、非常に重たい育児負担を抱えています。にも関わらず障害児の児童発達支援施設においても、看護師がいないことを理由に、利用できない場合が頻発しています。
また、多胎児家庭(双子・三つ子家庭等)も多大な育児負担を保護者(特に母親)が担う現状があります。新生児期の授乳回数は1日8回~12回 といわれており、単純計算で双子の場合は16回、三つ子では24回。もちろん、毎日の送り迎え、お風呂、おむつ替え、寝かしつけ…も人数分です。
保育必要性認定の3に、「保護者の疾病・障害」とあります。これが「育児負担そのものが、親の養育キャパシティを超えている場合には、保育所保育がそれをサポートできる」という趣旨であるならば、医ケア児家庭、多胎児家庭の育児負担は保護者のキャパシティを超えて大きく、保育所がセーフティネットとして活用されるべきと考え、保育の必要性認定事項に、「医ケア児・多胎児を育てている家庭等」の追加を提案いたしました。
2.医療的ケア児を保育園で預かるにあたって、制度の拡充を依頼
例えば、横浜市で支給されている「①障がい児受入加算」「②看護職雇用費加算」「③医療的ケア対応看護師雇用費」について、障がい児受入加算は受け入れた医療的ケア児に応じて給付されますが、看護職雇用費加算・医療的ケア対応看護師雇用費は人数制限があり、現状、看護師加算が存在しません。
看護職雇用費加算については、過去に厚労省から出ている看護師配置について、0歳児を6人以上預かっている認可保育所には、零歳児保育特別対策事業として補助金が出ていましたが(条件として看護師・保健師・助産師のいずれかがいること)、平成18年以降、事業自体がなくなってしまいました。
この状況を受けて、施設単位での看護師加算ではなく「医療的ケア児を預かる際の公定価格に看護師加算」となるよう、依頼いたしました。
詳細は内閣府ホームページをご覧ください。
子ども・子育て会議: 子ども・子育て本部 – 内閣府(リンク)
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