よくあるご質問 qa

会員向けサービスについて

Q1:小規模保育施設を実際に運営しているところへ見学に行きたいのだが?

A:会員の方の幹事団体の施設見学を有料でお受けしていします(お受け出来ない時期もございます)。
ご見学ご希望の方はHPのお問い合わせフォームより見学希望とご入力してお申込み下さい。
※コロナ感染症対策のため、園への入室がかなり制限されているという現状がございます。 そのため、まことに恐縮ながら実地での園見学の実施は中止とさせていただいております。 なお、今後オンラインでの見学会が実施される可能性もございます。 実施の際には会員メーリングリストや当サイトの「お知らせ」ページにてご案内いたします。

会員以外の方は、見学会などのイベントにご参加ください。

Q2:小規模保育事業者向け団体保険について教えてほしい。

A:傷害保険と賠償責任保険がセットになっています。小規模保育事業専用団体保険「小規模保育総合補償制度」の詳細は、こちらをご覧ください。

・保険に加入できる園
保険は、小規模認可保育事業(A型,B型,C型)の園のみ加入可能です。
・保険に加入できない園の例
事業所内保育所(認可も含む)、認可外、企業主導型、家庭的保育事業など。

小規模保育施設運営について

■自治体・行政に関して

Q1:小規模保育の許可がおりるまでの流れが知りたいのだが?

まずは自治体の子ども・子育て支援事業計画に小規模認可園を導入する予定があるかを確認してみて下さい。自治体は、「利用希望把握調査等」(=待機児童数、保育所ニーズの調査)を実施し、今後の保育所整備について予定を立てています。 小規模保育が自治体の事業計画に入っている自治体の一つ、東京都某区の事例をご紹介します。大方はこの流れだと思われます。

1)自治体の事業計画に小規模保育事業整備が盛り込まれる
2)自治体が運営事業者募集要項を公表
  公募事前協議書(提案書)を提出
  自治体が開設場所や規模、事業内容、運営体制等を踏まえ、提案の可否を決定
3)提案が採択された事業者は、募集要項に基づき、公募申込書等の必要書類を提出
4)自治体による選定(書類審査、審査会等)
 新規の設置認可申請、確認申請書類を提出
5)自治体による認可証交付

Q2:認可申請書類は国で決めたものがあるのか?

国で定めた書類はなく、自治体の募集要項等で提出書類が決められています。

Q3:認可申請について自治体との調整方法について知りたい

子ども子育て新制度においては、基本的には外形認可基準を満たしていれば、自治体は参入を断れません。(・改正児童福祉法34条15項の⑤ https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/seibi-no-1.pdf のP39の「⑤市町村長は・・・第二項の認可をするものとする」) ですので、自治体から出されている認可基準をチェックしましょう。自治体担当者が待機児童というニーズがあるにも関わらず無意味に参入を阻むような場合は、上記条項を伝え、交渉しましょう。

Q4:設園予定の地方自治体から、近隣(徒歩2分)にある公園を使うのはよいが、自園で園庭の面積を確保しなければならないと言われている。他の自治体でも同じなのか?回避する方法について知りたい。

国の小規模保育の設置要件では、園庭は要求していません。
屋外遊戯場(=園庭)について、法的には下記の様に規定しています。
屋外遊戯場 当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準、第二節第28条)ですので、国の定めた法律では自園で園庭の面積を確保する必要はありません。
国の基準に上乗せしている条例が可決していたら、その条例に従わなければなりませんが、根拠条例がないのであれば、園庭を義務づけることはできません。

■財務について

Q1:運営経費について知りたい

保育園の特色が予算配分にでてきます。一般論を知った上で園運営・経営方針と合わせて予算立てを行い、予算に基づいて運営をするということが大切だと思います。予算は事業の夢・決算は事業の現実です。

■物件・不動産・立地について

物件は準耐火でなく、保育室を1階としてその面積で預かれる定員を設定している。この場合、二階に食堂と昼寝部屋を設置して使用することは可能か?

建物全体が小規模保育施設として認められれば問題ないと思います。
逆に、1階部分だけを小規模保育施設として届け出る場合は難しいと思います。

■採用・求人・育成・人材マネジメントについて

Q1:時間帯別の人員配置の状況について知りたい

小規模保育事業の類型や園児の年齢構成や利用時間、自治体ごとに配置基準が設けられている場合もあるので、各園で違ってくると思います。 A型の場合、0歳児のこども3人に対し保育士1人、1歳から2歳児の子ども6人に対し保育士1人に加え、保育士を1人配置するとしています。子どもを預かり中は、常時2人以上、保育士を配置することが原則となっています。

■保育現場での防災、防犯、衛生について

Q1:避難訓練はどのように実施しているのか?

基本は毎月の避難訓練実施が必要です。例えば地震が在園時に起きた場合、散歩中に起きた場合などを想定して避難訓練を行うなどします。地震の時、火災の時と場面に応じ状況を具体的に想定して訓練を行います。

Q2:嘔吐などで感染の恐れがある場合はどのように対処するのか?

保育園は基本的には法的には通園禁止という手段はとれません。 しかし、学校健康基本法による基準にしたがっている所がほとんどです。この基準を用いて同様にする事を入所時に保護者に説明し同意してもらっておく必要があります。

Q3:嘱託医や健康診断はどうされているのか?

嘱託医については、地元の小児科に個別に交渉して契約する、あるいは医師会を通し紹介してもらうといった方法があります。 また、園児の健康診断は必ず行う必要があります。

■保育現場に関して

Q1:一日の生活の流れはどのようにしているのか?

基本的には保育の流れは小規模だからという特別なものはありません。園の保育方針にのっとってそれぞれがデイリープログラムを作っていきます。

Q2:小規模ならではの現場オペレーション上の困りごとについて知りたい

代表的なものとしては、スタッフ配置の余裕が少ないことがあります。小規模保育は職員数が必要数しかいませんので、有給取得時や急病の際に保育士もしくは保育スタッフの補充が必要となります。連携保育園との連携内容にも含まれてはいますが、基本的には自園でなんとかやりくりをしなくてはいけません。かといって一人余分に人員を置く余裕もないのが現状です。また、保育現場全員のチームワークの良しあしが保育を大きく左右することになります。0歳児クラスというこれまでの保育園であたりまえだった園運営とは違ったやり方が必要な場面も多く、だからこそチームワークが必要となってきます。

Q3:保護者から実費徴収する場合はどのようなケースか?

公定価格及び自治体の運営費補助により賄われない費用についてのみ、実費徴収が可能です。(実費徴収する場合には、原則として保護者の同意を必要とします)
例)おむつ、おむつ処理費用、歯ブラシ、親子遠足の保護者費用、給食試食会費用、イベントに係る保護者費用