2014年12月17日
みなさま、こんにちは。
このたび、小規模保育専用団体保険の創設について12月3日にプレスリリースを発行しましたところ、ツイッターや弊会HP経由でお問い合わせをいくつか頂戴しました。
ご質問をお寄せくださったみなさま、ありがとうございました。
お礼と共に、より正しい理解のため皆様へ回答をお届けいたします。
※団体保険に関する説明ページはこちら
Q:小規模保育は2015年度より認可保育園と位置づけられるのに、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」の対象外なのか?
A:独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第三条の条文にどの施設を対象とするか規定されています。また、保育施設の対象の可否については附則(保育所等の災害共済給付)第八条において「保育所等(保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)~」とあります。
小規模認可保育所は、この規定に当てはまらないことから対象に含まれないことになります。
Q:この団体保険創設の経緯は?
A:従来の認可保育園と新しい地域型保育、という預け先の違いで事故発生後の対応が異なる事態を不平等と考え、当協議会はかねてより地域型保育を「災害共済給付」の加入対象とするよう各方面へ働きかけてきました。内閣府子ども子育て会議に委員として出席する理事長の駒崎は次のように発言しております。「日本スポーツ振興センターの準公的な保険の対象外に地域型保育がなるならば、代替的な保険スキームを検討してほしい。」が、このたびの新制度では地域型保育は災害共済給付の「対象外のまま」であり、国による「代替的な保険スキーム」の提示がないことから、独自での団体保険創設に至りました。
○内閣府「子ども子育て会議基準検討部会 第9回」へ提出した理事長駒崎の意見書
「地域型保育が無保険化する危険について」(P9)
○公明党次世代育成支援推進本部開催の、「子ども・子育て支援新制度」についての意見交換会へ理事長駒崎が出席
「地域型保育の保険加入を要請」
Q:民間の保育保険は「外来の事故」が証明できないと適用されないのが通例で、ここが(独)日本スポーツ振興センターの共済(負傷・疾病に関わらず給付可)との大きな違いであり、認可外での午睡死亡児の家族を一層苦しめています…こちらの保険はどうなのか
A:(こちらの質問につきましては、引受保険会社様よりご回答頂いております。尚、「外来」の証明が必要なのは「傷害保険」となります。以下、保険会社様からの回答です。)
事故原因は保険金支払いの対象となるか判断するための、要因のひとつになります。
傷害保険は、「急激・偶然・外来の事故」によりケガをした結果、入院・通院したり死亡した場合などに保険金が支払われる保険です。
こちらは損害保険会社で一般的に販売している商品に共通している事項で、損保協会HPでも確認いただけます。(http://soudanguide.sonpo.or.jp/body/q071.html)
今回、小規模保育総合補償制度においても同様であるため、ご指摘の通り外来の原因が認められなければ補償の対象とすることは出来ません。
Q:プレスリリースにはこの団体保険を「日本初」と謳っていますが、何が日本初なのか?
A:小規模保育事業者専用の保険を開発したところが「初」と謳う所以です。
小規模保育事業者はこれまで認可外施設が多かったこと、0歳児をお預かりすることから、高リスクとみなされ適切な保険の加入が難しく、保険難民となる事業者さんが多くいらっしゃいました。
また、上述のように新制度発足でも「災害共済給付」の対象からも外れることとなり保険創設にいたった次第です。
但し民間団体による保険ゆえ、準公的保険である「災害共済給付」と補償内容を同等にするには難しいことをご理解いただければと思います。
また、この保険では天災補償がオプションで付けられる等、事業者ニーズを細かく汲み取った設計をしています。
Q:小規模保育施設を運営しているが、保険探しに苦労している。こちらの団体に加入すればこの小規模保育総合補償制度に加入できるのか?
A:当協議会へご入会頂くほか、いくつか基準があります。加入基準につきましては当HPのお問い合わせフォームよりお知らせ下さい。