令和4年7月7日(木)に第61回子ども・子育て会議が開催されました。
そこで報告された「児童福祉施設設備基準関係の改正について(保育所等関係)」内で
全国小規模保育協議会が提案していた「保育園の空き定員で障害児の児童発達支援を行えるように」という内容が盛り込まれました!
資料9 児童福祉施設設備基準関係の改正について (PDF形式:217KB)
<改正事項>
• 保育所等に関し以下の取組を行うため、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)について以下の改正を予定している。
① 保育所等における児童の安全確保のための計画策定の義務化
② 保育所と児童発達支援事業の併設を可能とするため、設備及び人員の専従規定の緩和
③ 保育所における看護師等のみなし配置に関する要件緩和
全国小規模保育協議会の提言
第55回子ども子育て会議にて
2.保育園の空き定員で障害児の児童発達支援を行えるよう提案
児童福祉法により、未就学の障害児は、障害児通所施設に通い、児童発達支援(日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等)を受けられます。障害児通所施設には、利用定員に応じた報酬や児童指導員等の配置加算額などが支払われます。
現在、保育園と障害児通所施設は、隣接させることはできても、保育園で障害児の児童発達支援を行うことはできません。
「障害のある子どもは障害児通所施設で、健常児は保育園で」という分断を早期に生むことは、社会的包摂(インクルーシブ)の理念からは遠ざかってしまうため、障害児と健常児が共に過ごして成長できる環境を構築していくことが重要と考えます。
保育園の待機児童数は平成29年以降順調に減少し、令和2年4月1日時点で12,439人(※2)となっており、来年度から4年間で約14万人の保育の受け皿が整備(※3)されれば、待機児童問題はほぼ解消します。
(※2) 厚生労働省子ども家庭局保育課「保育所等関連状況取りまとめ(令和2年4月1日)」
(※3) 全世代型社会保障検討会議(第12回)配布資料「世代型社会保障改革の方針(案)」(令和2年12月14日)
待機児童問題が解消に向かう中、定員割れする保育園が出てくることが想定されます。そこで、空き定員分を活用して障害児を受け入れ、児童発達支援をできるようにする制度改正を提案いたしました。
引き続き、全国小規模保育協議会は、全ての子どもたちが保育園を利用できる社会になるよう、具体的な提言を行ってまいります。