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2023.04.28


【報告】保育士「週4勤務」でも常勤に!保育士も柔軟な働き方が選択できる時代へ

全国小規模保育協議会では、かねてから子ども・子育て会議等で、保育士の「常勤」の定義を改め、週4勤務など保育士の柔軟な働き方を可能にし、保育人材確保を後押しするよう提言を重ねてまいりました。

その提言がついに実り、この度、こども家庭庁から保育士を週4勤務でも「常勤」として認めるという通知が出されました。

令和4年4月の保育士の有効求人倍率は1.98倍で、全職種平均の1.17倍と比べると、依然高い水準で推移。保育園は慢性的に人手不足で、特に常勤保育士の採用難が続いています。さらにコロナ禍により、今まで以上に厳しい状況になっていました。

その理由として、保育士の働き方が早朝や遅番勤務もあり家事育児との両立が困難であることなどが挙げられます。またコロナ禍では、在宅勤務などの柔軟な働き方ができない仕事が敬遠されるなどの実態がありました。

厚労省では「1日6時間未満又は月20日未満勤務」の保育士を短時間勤務の保育士としています。よって、多くの自治体では、常勤保育士を「1日6時間以上又は月20日以上勤務」と解釈して運用しています。「1日8時間 週4日(月16日)」勤務する人がいた場合、「1日6時間 週5日(月20日)」の人よりも合計勤務時間は多くなるにも関わらず、前者は常勤保育士とみなされていませんでした。

2022年の「骨太の方針」*においても、多様な働き方の推進を目的とし「選択的週休3日制度」の普及を図ることが示されていたことなどから、全国小規模保育協議会では、保育業界においても、多様な働き方を推進し、保育人材の確保を後押しして下さいと要望していました。
* 経済財政運営と改革の基本方針 2022(https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2022/2022_basicpolicies_ja.pdf

保育士も多様な働き方を選択できる時代へ

保育士の柔軟な働き方が広く認められることで、人材不足が叫ばれる保育業界に、これまで資格を持ちながらも働いていない「潜在保育士」の参入を促進することが期待されます。

通知では、新たに常勤保育士の定義を規定。「月120時間以上で勤務する者」も含められました。例えば、1日8時間で週4回働くと常勤保育士とみなされることになります。保育士も多様な働き方を選択できる職業になることが期待されます。

今後も、全国小規模保育協議会では引き続き、提言活動を行ってまいります。

本件に関する過去の提言内容について

本件に関する過去の提言内容の詳細は下記のリンクよりご確認いただけます。

【報告】内閣府「子ども・子育て会議(第63回)」提言のご紹介