小規模保育専用団体保険、本日2/10より受付開始!
小規模認可保育所向けの団体保険が昨年4月にスタートして丸一年を迎えようとしています。
おかげ様で多くの施設にご利用いただき、来年度の加入に関するお問い合わせが増えています。
一方、昨年4月2日にご案内したとおり、公的保険の適用についても政策提言を行った結果、晴れて小規模認可保育所が(合せて地域型保育のうち、居宅訪問型以外の保育類型も)公的保険である日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となりました!
※日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について
小規模認可保育所は災害共済給付制度の加入対象になりました。
内容等詳細についてはこちらをご確認ください。
補償内容、ご加入手続き詳細についてご不明な点がございましたら日本スポーツ振興センターにお問い合わせください。
(補償内容の説明や加入手続きなどは、当協議会では行っておりませんのでご了承ください)
小規模保育向け団体保険、平成28年度新規受付、2月に開始予定!
2015年12月25日
みなさま、こんにちは!
小規模認可保育所向けの団体保険が4月にスタートして早8ヶ月が過ぎました。
おかげ様で多くの施設にご利用いただき、来年度の加入に関するお問い合わせが増えています。
そこで、平成28年度の保険(2016年4月1日-2017年4月1日)の加入手続きについてお知らせします。
また、当協議会の政策提言などにより、今年度から、小規模認可保育所も
「災害共済給付制度」(独立行政法人日本スポーツ振興センター)に加入が可能となっております。
当協議会の団体保険と合わせますとより手厚い補償となります。
「災害共済給付制度」(独立行政法人日本スポーツ振興センター)の詳細については、こちらをご覧ください。
小規模保育向け専用団体保険
正式名称:小規模保育総合補償制度
毎年4月1日スタート、翌年4月1日まで一年ごとの保険
現在、平成28年度版のパンフレットを作成中です。
パンフレットが出来上がり次第公開いたします。
補償内容には、若干変更がある予定です。
今年度の平成27年度団体保険(小規模保育総合補償制度)の詳細やパンフレットは、こちらを参考にしてください。
■現在会員外で平成28年度(2016年4月)より新規加入をご希望の団体様
・保険加入手続きの前に必須の会員登録(当協議会ご入会)を1月4日より受付
※平成27年度の年会費はお支払い不要です。
・団体保険の手続きを2月1日頃より開始予定(2016年4月分スタート分)
※保険加入手続きは、当協議会に正会員ご登録、年会費(平成28年度)のお支払、口座振替手続き完了後に開始します。
(正会員入会のお手続きに約1週間必要です)
※当協議会の正会員である小規模認可保育所が加入対象となります。
※認可外の小規模保育施設、事業所内保育所は対象外となりますことをご了承下さい。
■現在正会員で今年度保険加入し来年度も加入をご希望の団体様
・団体保険の手続きを2月1日頃より開始予定(2016年4月分スタート分)
※入会手続きは不要です。
【掲載情報】読売新聞11月17日「住まい再考 ~高齢者住宅や保育所に活用~」に幹事団体フローレンスの事例が紹介!
2015年11月18日
去る11月17日、読売新聞夕刊の特集記事「住まい再考」にフローレンス「おうち保育園」事業部の取り組みが紹介されました。
少子高齢化に伴う空き家の増加、共働き世帯増加による子どもの預け先不足といった社会問題を解決の一事例として、空き家を活用した事例が紹介されたのです。
当協議会としては、保育所運営の高い志があり、その後開園実務の過程で空き家が物件候補の一つとしてあげられる、という前提で取材対応をしましたが、記事のテーマが「住まい再考」のため家屋活用としての保育所運営(や高齢者住宅)という切り口になっています。
保育所運営をめぐって世の中の様々な受け止め方を示す一例としてご高覧下さい。
【報告】小規模保育のバイブル「小規模保育白書」[Kindle版]が発売になりました!
2015年9月28日
単行本で刊行された「小規模保育白書」の電子書籍[Kindle版]が発売になりました!
小規模保育のこれまでの歩みと新制度における全容を知りたいという声にお応えするかたちで刊行された「小規模保育白書」。
Kindle版は、単行本よりご購入いただきやすい価格になっております。
この機会に、是非、ご覧ください!
amazon.co.jpで単行本、Kindle版のどちらも発売中です!
小規模保育白書
「聞こう!語ろう!現場の本音」~9/5(土)保育研修会を開催します~
2015年8月19日
全国小規模保育協議会が主催する保育研修会。
次回の研修会の詳細が決まりました!!
【日時】9月5日(土)13:45~17:00(受付13:15~)
【場所】NPO 法人フローレンス オフィス
(東京都千代田区飯田橋 3-3-7 秋穂セントラルビル 2F)
アクセス http://www.florence.or.jp/about/access/
*地下鉄・JR 飯田橋駅より徒歩約2~5分
【参加費】
■会員 1,000 円
■会員外 3,000 円
※参加費は受付にて集めさせていただきます。
【定員】70 名(事前申し込み)
【スケジュール】
■全体会(13:45~14:55)
13:45~ 国の動向について
~理事長 駒崎~
14:00~14:55 基調講演
『小規模保育の特性とその保育について』
~土谷みち子先生(関東学院教育学部 こども発達学科教授)~
■分科会(15:00~16:25)
テーマ ・親支援・保護者対応
・運営の工夫あれこれ
・異年齢保育の環境と工夫
・他の園ではどうしてる?
(例:給食のこと、配慮が必要な子どものこと・・・etc)
※テーマはリクエストにより、変更になる場合もございます。
■全体会(16:25~16:55)
~各分科会からの報告~
■閉会(16:55~17:00)
~理事長 駒崎より~
複数でのご参加も大歓迎です。
講演会と分科会で現場のみなさんがより学びを深めていただける会となることを願っております。
多くの皆様方のご参加をお待ちしております。
【9/5(土)保育研修会】申込みフォーム
ご質問、ご不明な点がございましたら、下記へお問合せください。
問合せ先 : 全国小規模保育協議会
Mail:jimukyoku@syokibohoiku.or.jp
小規模保育のバイブル、「小規模保育白書」が刊行しました!
皆さま、こんにちは!
3月10日、全国小規模保育協議会刊行「小規模保育白書」が刊行になりました!
新たな保育形態である小規模保育については、これまで、その由来や特徴、今後の見通しなどをまとめた刊行物がありませんでした。
小規模保育のこれまでの歩みと新制度における全容を知りたいという声にお応えするかたちで、新制度の施行を目前に控えた3月、「小規模保育白書」を刊行します。
amazon.co.jpで好評発売中!
小規模保育白書
今後とも、会員のみなさまに役立つ情報発信につとめてまいります。
(追記:2015年3月17日)
このたび白書をご購入いただいた方より以下のお問い合わせを頂きました。
Q:白書の11ページから12ページについての部分で、待機児童数の年度についてですが、
12ページ3行目の2013年と部分が前文を踏まえますと、2014年だと思うのですがいかがでしょうか?
A:待機児童に関する統計は、年二回、10月と3月に厚生労働省より発表されています。
10月に発表されるのは同年度4月時点での統計、3月は同年度10月時点での統計です。
2014年度10月の待機児童数は、年度末となる2015年3月に発表となるため、現時点ではわかっていません。
一方、待機児童は、例年、年度の後半に向けて増える傾向があり、2014年も、4月の数値よりも10月の数値が多いことが予想されます。
それを示すための例示として、ご指摘の白書12ページでは、2013年の10月の待機児童は4月時点の2倍であったということに触れております。
今年度の数値がどのように動くかについては、3月末の厚生労働省の発表を注視したいと考えます。
【速報】子育て支援員のワーキングプア化を阻止!補助100万円アップへ!
2015年1月22日
★速報 子ども子育て会議で子育て支援員補助金改善の発表が★
~子育て支援員(B型の保育士以外の保育従事者)のワーキングプア化を阻止、補助が100万円アップ!~
当協議会ではよりよい小規模保育に向け、内閣府が開催する「子ども子育て会議」に理事長駒崎が出席、業界を代表して意見を発言しています。
このたび、以前より訴えておりました「子育て支援員の処遇」について、成果が出ましたのでお知らせします。
■2015年1月22日 子ども子育て会議
子ども子育て会議事務局 発表
「小規模保育B型で、子育て支援員の年収を180万円(補助は200万)で設定していたが、低すぎるという指摘を委員より受け、250万円(補助は300万)にアップした。」
小規模保育において、保育士不足ゆえ子育て経験者を活用しようという「子育て支援員」、その補助金案が、当初は「年収180万」というワーキングプアを量産するもので、当協議会は徹底的に追及していました。
晴れてその成果が出、250万円に向上しました!
■ご参考:過去の理事長駒崎の発言、意見書の文言
【2014年5月26日 子ども子育て会議 提出資料】
委員提出資料
理事長駒崎の意見書(抜粋)
○小規模保育B 型の非保育者の年収前提の瑕疵について
・ 事務局案において B 型の非保育士の年収が、保育士 460 万に対し、200 万円弱で計算されています
・ これは既存制度の保育所におけるパートタイム保育補助要員の時給単価を援用しているためです
・ 保育所のパートタイムの保育補助の時給を、非保育士とはいえフルタイムで小規模保育の正規スタッフに当てはめるのは適切ではありません。なぜなら、後者はフルタイムの職業として、その給与で生活していくことが期待されるためです
・ 東京等、都市部において年収200 万弱だとワーキングプアになりかねず、ワーキングプア化を防ぎ、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を擁護する立場の厚労省が、自らの制度においてフルタイム職員をワーキングプア化させる制度設計を行うのは許されないのではないでしょうか
・ パートタイム時給をフルタイムにそのまま援用するという乱暴な計算方法ではなく、きちんと正職員の平均値等から割り出す計算方法を採用して下さい。
【2014年5月26日 子ども子育て会議 基準検討会議 】
子ども子育て会議 基準検討会議議事録
・理事長駒崎の発言(抜粋)
○駒崎委員 まずは小規模保育に関してです。特にB型の計算方法に関して疑義があります。
事務局案をいただきましたが、一般の保育士が460万ということで加算されているのですが、B型の非保育士の年収が、200万円弱というふうに計算されているということをレクチャーの際にお聞きいたしました。
かなり低いなと思って、これはどういう前提なのですかねというふうに聞いたところ、既存の保育所におけるパートタイムの保育補助要員の時給単価というものを援用し、小規模保育の非保育士のフルタイムの人の年収というものを計算していますという御回答が返ってきました。
しかし、これは適切ではないのではないかと思っております。
なぜならば、非保育士とはいえフルタイムで小規模保育の正規スタッフとして当たっているわけです。
つまり、保育士と同じ作業をしています。同一労働、同一賃金ということを標榜している厚労省さんの計算の中で、資格を持っていないがゆえに二百数十万もの差が出てしまうというのは、ちょっと首をかしげざるを得ないかなと思っております。
また、保育補助の人というのは、基本的にはパートタイムで朝とか夕方とか、保育士が足りないところで手伝ってくださる方々を想定されていらっしゃるので、それ単独で生活していくということは余り想定されていないというところなのですが、小規模保育で働く非保育士さんというのは、それで生活していこうという人たちなのです。
ですから、そういう人たちが年収200万円弱という補助の想定ですと、ワーキングプアになりかねないということになります。
国民のワーキングプア化を防いでいこうというのが厚労省のレゾンデートルの一つだとは思うのですが、厚労省がこうしたメッセージを制度によって出してしまうというのはいかがなものかということをぜひいま一度検討していただきたいと思います。
まとめて言いますと、パートタイム時給をフルタイムにそのまま援用するというような計算方法ではなくて、正職員の平均値とか、ある程度そうした納得いくような数値を外挿いただいて計算し直していただけるとうれしいなと思っております。
【2014年6月30日 子ども子育て会議 】
子ども子育て会議本会議議事録
・理事長駒崎の発言(抜粋)
○駒崎委員
駒崎です。
子育て支援員について、私も秋田委員と同様に憤っております。
このばたばたの中で絶対に終わらせないでください。また話し合いの場を設けてほしいと思います。
子育て支援員なのですけれども、ファミサポなど、これまで無資格でもよかった子育て支援サービスの質の底上げという意味においては一定の理解を示したいと思うのですが、しかし、この子育て支援員というものが、単に子育て経験のある主婦を安上がりに使うとうものになろうとしていることに大変危惧を覚えています。
というのも、この事務局案においては、小規模保育B型の非保育士の年収が200万円弱というふうに計算されているのです。これは以前も申し上げました。子育て支援員の年収はフルタイムで200万円弱ということです。つまりは、子育て経験のある人を安上がりに使っていこう、ワーキングプアにさせていこうというような施策にほかならないというふうに思っております。
特に小規模保育の場合は、保育従事者として保育士と同様の仕事を行います。だとするならば、同一労働をしているにもかかわらず賃金が全く違うというようなことが正しいのかということを申し上げたいと思います。女性活躍という美名のもと、ディーセントワークを否定するようなことがあってはならないと思っているわけです。
最後に、古川総務課長に質問です。先ほど子育て支援員は保育士の補助的な役割ですというふうに明言されましたね。
しかし、小規模保育B型では保育士と同様の保育従事者になります。補助ではありませんね。矛盾していませんか。ぜひお答えください。
○駒崎委員 今、次回とおっしゃったのですが、次回これについて話があるということでよろしいのでしょうか。
○古川総務課長 今日の説明は非常に簡素なものでございましたので、検討させていただきまして、説明を丁寧にしっかりとさせていただきたいと思っております。
○駒崎委員 次回あるのかという話は。
○古川総務課長 ですから、時間をちゃんといただければ、次回説明をさせていただきたいと思います。
小規模保育総合補償制度、寄せられたご質問へ回答します!
2014年12月17日
みなさま、こんにちは。
このたび、小規模保育専用団体保険の創設について12月3日にプレスリリースを発行しましたところ、ツイッターや弊会HP経由でお問い合わせをいくつか頂戴しました。
ご質問をお寄せくださったみなさま、ありがとうございました。
お礼と共に、より正しい理解のため皆様へ回答をお届けいたします。
※団体保険に関する説明ページはこちら
Q:小規模保育は2015年度より認可保育園と位置づけられるのに、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」の対象外なのか?
A:独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第三条の条文にどの施設を対象とするか規定されています。また、保育施設の対象の可否については附則(保育所等の災害共済給付)第八条において「保育所等(保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)~」とあります。
小規模認可保育所は、この規定に当てはまらないことから対象に含まれないことになります。
Q:この団体保険創設の経緯は?
A:従来の認可保育園と新しい地域型保育、という預け先の違いで事故発生後の対応が異なる事態を不平等と考え、当協議会はかねてより地域型保育を「災害共済給付」の加入対象とするよう各方面へ働きかけてきました。内閣府子ども子育て会議に委員として出席する理事長の駒崎は次のように発言しております。「日本スポーツ振興センターの準公的な保険の対象外に地域型保育がなるならば、代替的な保険スキームを検討してほしい。」が、このたびの新制度では地域型保育は災害共済給付の「対象外のまま」であり、国による「代替的な保険スキーム」の提示がないことから、独自での団体保険創設に至りました。
○内閣府「子ども子育て会議基準検討部会 第9回」へ提出した理事長駒崎の意見書
「地域型保育が無保険化する危険について」(P9)
○公明党次世代育成支援推進本部開催の、「子ども・子育て支援新制度」についての意見交換会へ理事長駒崎が出席
「地域型保育の保険加入を要請」
Q:民間の保育保険は「外来の事故」が証明できないと適用されないのが通例で、ここが(独)日本スポーツ振興センターの共済(負傷・疾病に関わらず給付可)との大きな違いであり、認可外での午睡死亡児の家族を一層苦しめています…こちらの保険はどうなのか
A:(こちらの質問につきましては、引受保険会社様よりご回答頂いております。尚、「外来」の証明が必要なのは「傷害保険」となります。以下、保険会社様からの回答です。)
事故原因は保険金支払いの対象となるか判断するための、要因のひとつになります。
傷害保険は、「急激・偶然・外来の事故」によりケガをした結果、入院・通院したり死亡した場合などに保険金が支払われる保険です。
こちらは損害保険会社で一般的に販売している商品に共通している事項で、損保協会HPでも確認いただけます。(http://soudanguide.sonpo.or.jp/body/q071.html)
今回、小規模保育総合補償制度においても同様であるため、ご指摘の通り外来の原因が認められなければ補償の対象とすることは出来ません。
Q:プレスリリースにはこの団体保険を「日本初」と謳っていますが、何が日本初なのか?
A:小規模保育事業者専用の保険を開発したところが「初」と謳う所以です。
小規模保育事業者はこれまで認可外施設が多かったこと、0歳児をお預かりすることから、高リスクとみなされ適切な保険の加入が難しく、保険難民となる事業者さんが多くいらっしゃいました。
また、上述のように新制度発足でも「災害共済給付」の対象からも外れることとなり保険創設にいたった次第です。
但し民間団体による保険ゆえ、準公的保険である「災害共済給付」と補償内容を同等にするには難しいことをご理解いただければと思います。
また、この保険では天災補償がオプションで付けられる等、事業者ニーズを細かく汲み取った設計をしています。
Q:小規模保育施設を運営しているが、保険探しに苦労している。こちらの団体に加入すればこの小規模保育総合補償制度に加入できるのか?
A:当協議会へご入会頂くほか、いくつか基準があります。加入基準につきましては当HPのお問い合わせフォームよりお知らせ下さい。
【報道資料】日本初!小規模保育向け団体保険 NPOが立ち上げ
2014年12月3日
みなさま、こんにちは!
来年度より始まる新制度では小規模保育を始めとする事業所型保育など、地域型保育が公的保険の対象外のまま、とされています。
この事態を何とかしようと、当協議会は三井住友海上火災保険株式会社様と共に小規模保育専用の団体保険を創設しました。
無保険の子どもが生じる社会問題と、国の施策の穴を埋める民間の動きとを、メディアの皆様にはぜひ取材にお越しいただきたく、ぜひともお声がけ下さい!
*******************↓プレスリリース本文↓*************************
日本初!小規模保育向け団体保険 NPOが立ち上げ
~公的保険が対応しない危機を、民間でカバー~
小規模保育事業の運営支援を手がけるNPO法人全国小規模保育協議会(神奈川県横浜市、理事長駒崎弘樹、以下当協議会と表記)は小規模保育専用の団体保険を創設し、2015年2月に募集開始、4月に運用開始とする。
●小規模保育 15年度より認可園へ
低コストで開設できる小規模保育施設は、東京や横浜市など都市部で認可外保育所としてこれまで多く展開してきた。
小規模保育では、1人のスタッフが担当する子どもの数が少ないため、子どもの発達に応じ手厚くケアできる利点がある。
2015年度に始まる「子ども子育て支援新制度」でこれまで認可外の扱いだった小規模保育は「小規模認可保育所」として法的に位置づけられることになった。対象年齢は0~2歳、定員が6人~19人と定められている。
従来の大規模な保育園と違い、待機児童が集中する地域にピンポイントで開設しやすいことから待機児童問題解消の切り札としても見込まれており、その社会的メリットから量的拡充が大いに期待されている。
●制度の不備 子どもが無保険に
このように期待高まる小規模認可保育所であるが、実は公的な保険対象から外れることになっている。
従来の認可保育園は、(独法)日本スポーツ振興センターによる「災害共済給付制度」という、小学校から大学までの教育機関が加入する公的保険の対象とされ、保育中のケガや事故の補償対象となっている。
一方で、小規模認可保育所は同じ認可園でありながらその保険は適用されない。
自治体から認可を受けた保育園が同じ立場で一方では公的な補償がつき、一方では無しという不平等が生まれようとしている。このままでは小規模認可保育所の子ども達は無保険のまま放置されることになってしまう。
国会でもこの件は子どもの平等をおびやかす社会問題として取り上げられたが、事態は好転せず「小規模認可保育所」制度開始時の2015年4月、「災害共済給付制度」は小規模保育認可所を対象外のまま据え置くこととなった。
●公的保険の穴を埋めろ!民間が団体保険を創設
そこで民間が立ち上がった。
子ども達を無保険のまま放置せず、保護者が子どもを安心して保育園に預けられるよう、当協議会と損害保険会社の三井住友海上火災保険株式会社がタッグを組み、小規模保育のための団体保険を創設するに至った。
その名も「小規模保育総合補償制度」。
園児対象の傷害保険と事業者向けの賠償責任保険がセットになった団体保険である。この保険では保育園向けに内容を特化しており、事業者の特性を踏まえて、給食、おやつの提供に起因する事故も補償対象にする等、保育園に起こりやすいケースを想定、設計している。
現在、小規模保育専用の保険は民間ベースのこの補償制度のみである。
●補償制度 全ての子どもに 国は早急に法整備を
本来あるべき国の施策の穴を埋めるセーフティネットとしてこの団体保険は創設された。
とはいえ適用される保険が預け先に左右されるという新制度のあり方は決して正しいとは言えない。
今後の課題は、小規模認可保育所の子ども達も「災害共済給付制度」の対象に組み入れられるよう、国が早急に法整備を行うことである。
無保険の子どもが生じる新制度の不備を解消し、補償という基本的福祉が平等に展開されるよう一日も早い対応を強く望む。