【報告】こども家庭庁「子ども・子育て等支援分科会(第5回)」提言のご紹介

2024/2/19に開催されたこども家庭庁「子ども・子育て支援等分科会(第5回)」における、駒崎理事の提言をご紹介いたします。


◎こども誰でも通園制度について

(1)委託料の見直しを行ってください

(2)事業者による手挙げを可能にしてください

 

(1)委託料の見直しを行ってください

【背景】

  • 12月7 日の事業者説明会において、委託料はこども一人1時間あたり850円を基本とすることが公表されました。利用者負担分1時間あたり300円を含めても、事業者の収入はこども一人1時間あたり1,150円です。事業者にとっては、事業への手挙げを躊躇う水準です。

 

こども家庭庁「こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業に関するオンライン説明会」(令和5年12月7日)説明資料より

  • この金額は、週6日、朝から晩まで隙間なく「こども誰でも通園児」の利用を確保し、空き定員枠をすべて埋める前提なのではと懸念しています。
  • 乳児9名をお預かりするケースで試算したところ、仮に空き定員枠が7割程度埋まった場合(=稼働率7割)でも、年間収入は1,700万円弱です。

【計算式】1,150円/時(委託料850円/時+利用者負担分300円/時)✕8時間/日(開所時間)✕24日/月(週6日預かり)✕12ヶ月✕9名✕70%(稼働率)=1,669万円/年

  • それに対して費用は、園長や栄養士を含めずに、保育士3名のみを雇用するとしても年間1,500万円程度かかります(1名あたり500万/年✕3名)。それ以外にも家賃・光熱費などの運営費に加え通常預かりに対して事務処理が増えることも考えるととても採算が取れません
  • 例えば20/100地域の小規模保育事業所で9名の乳児を短時間認定で預かる場合、年間収入はおよそ3,200万円です(299,180円/月✕12ヶ月✕9名)。こども誰でも通園制度を利用して預かりを行うと、通常預かりに対して収入が半減してしまうことになります。
  • さらに「稼働率7割」という前提も現実的ではありません。類似の既存事業である一時預かり事業の稼働率を見ても、中野区では43%という報告もあり横浜市の乳幼児一時預かり事業公募資料でも稼働率は5割として試算しています。通常預かりと異なり、当日キャンセルや1日の中で空きがある時間帯があるため、利用者ニーズがあっても稼働率は低くなる傾向にあるのです。
  • 近年、待機児童問題が解消に向かう中、空き定員が出る保育所が増加しています。こども誰でも通園制度で適切な水準の委託料が設定されれば、空き定員の出た保育所でも事業を継続することができ、保育の受け皿の確保に繋がります。

【要望】

  • この素晴らしい制度を全国の保育施設に広め、できるだけ多くの子どもに保育を届けるため、委託料見直しに向けた継続的な議論をお願いします。

(2)事業者による手挙げを可能にしてください

【背景】

こども家庭庁案では、施行的事業の実施主体は市町村とされており、事業導入のためには市町村の手挙げが必須となっています。

こども家庭庁「こども誰でも通園制度(仮称)の本格実施を見据えた試行的事業に関するオンライン説明会」(令和5年12月7日)説明資料より

  • 試行的事業においては、事業者が「こども誰でも通園制度」を実施したくても、自治体が後ろ向きな場合は実施することができません。実際に、NPO法人 全国小規模保育協議会の中でも、自治体が手挙げをしないために実施を断念した事業者が存在します。
  • 令和8年度からは「全国すべての自治体で実施予定」と認識しておりますが、各自治体の判断によって実施事業者・施設類型・対象者などが制限される懸念があります。

【要望】

  • こども誰でも通園制度を全国のできるだけ多くのこどもたちに届けるため、本制度では事業者による手挙げを可能とし、より多くの園で制度が実施できるようにしてください。

◎企業主導型保育事業について

(1)利用定員の1割以上を自社従業員枠にしなければいけないルールを見直してください

(2)設置事業者を交えた定期的な議論の場を設定ください

 

(1)利用定員の1割以上を自社従業員枠にしなければいけないルールを見直してください

【背景】

  • 企業主導型保育事業実施者(保育事業者型事業の事業実施者を除く)は、施設の利用定員の1割(小数点以下切り上げ。以下同じ)以上を自社従業員枠の定員として設けなければならないこととなっています。
  • 自社従業員枠の定員を1割以上設けなければならないこのルールは、多くの従業員を抱える設置事業者においてはそれほど大きな問題とはならないことが想定されますが、従業員数の比較的少ない設置事業者においては大きな障害となります。
  • 自社従業員の利用が1割に満たない場合、保育定員の空きが常時発生することになり、提携企業枠や一般枠で保育ニーズが発生しても、このニーズに応えることができなくなり、保育園という社会的な資源が有効活用されないこととなってしまいます。

【要望】

  • 企業主導型保育事業における利用定員の1割以上を自社従業員枠にしなければいけないルールの見直しを検討してください。

(2)設置事業者を交えた定期的な議論の場を設定ください

【背景】

  • 企業主導型保育事業は、平成28年度の制度創設以降、政府の「子育て安心プラン」等に基づき、定員11万人分の受け皿整備に向けて取り組まれ、この定員11万人分の定員整備が令和4年度中に概ね達成されました。
  • 全国的に待機児童数が減少している現状を鑑みると、企業主導型保育事業は、今後いかに安定的に事業継続を行うか、また企業主導型保育事業を「子育て支援」や「少子化対策」にいかに活用するかといった発展的な事業継続の議論が必要となることが想定されます。
  • 企業主導型保育園を安定的に事業継続していくためには、設置事業者の健全な経営が大前提です。一方、設置事業者が健全な経営を行っていたとしても、制度そのものやその運用が非効率だと、事業者の財務的な疲弊や保育園(保育士)に過度な業務負担が課されるような事態を招きます。
  • 企業主導型保育事業に関わる事業点検・評価の場として「企業主導型保育事業点検・評価委員会」が設置されており、定期的な評価点検が行われていますが、この委員会では安定的な事業継続の議論はなされているものの、発展的な事業継続の議論はなされていないのが現状です。
  • 企業主導型保育事業の設置事業者の中には、新しい発想や、制度運用上の課題を解決するためのアイデアを持ちえた事業者がたくさん存在しますが、発展的な議論を行うための有効な場がありません

【要望】

  • 全国に約4,500か所ある企業主導型保育園をいかに有効活用していくかの議論や、安定的かつ発展的に事業継続を行うための新たな仕組みについての議論、制度運用上の課題をいかに解決していくかの議論を行っていく、設置事業者を交えた定期的な議論の場を設定してください

企業主導型保育事業の継続・発展に向け、引き続きご検討をよろしくお願いします。

◎3-5歳小規模保育事業実施に制限をかけないでください

「地域の実情を勘案して必要であるとき」という制限を撤廃し、自治体の誤った判断によって3-5歳小規模保育事業の導入が妨げられないようにしてください。

 

【背景】

  • 「【参考資料2】子ども・子育て支援等分科会における議論の整理」の資料中に、小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて「地域の実情を勘案して必要であるときは、3~5歳児のみの小規模保育事業の実施を可能とする」と記載があります。

「【参考資料2】子ども・子育て支援等分科会における議論の整理」

  • しかし必ずしも自治体が、小規模保育事業の必要性を適切に評価できるとは限りません
  • 例えば人口減少地域では、定員確保が難しいため廃園の危機に直面している大規模保育園が多く存在します。既存の大規模保育園が廃園すると地域の保育の受け皿が一気になくなってしまいますが、小規模園に転換すれば存続できる場合もあります
  • そういったケースにおいても、自治体は状況を認識せずに単純に「待機児童数が少ないため必要なし」と判断してしまう恐れがあります。

【要望】

  • 「地域の実情を勘案して必要であるとき」という制限を撤廃し、自治体の誤った判断によって3-5歳小規模保育事業の導入が妨げられないようにしてください。

◎保育所等におけるICT化推進事業の対象を、医療的ケア児に限定しないでください

「保育所等におけるICT化推進事業」の対象を「医療的ケア児”等”を受入れる保育所」とし、様々な障害特性を持ったこどもたちが広く、コミュニケーションツールの補助を受けられるようにしてください。

 

【背景】

  • 「【資料6】保育現場でのDXの推進について」において、「保育所等におけるICT化推進事業」の対象施設は「医療的ケア児を受け入れる保育所」に限定されており、重度心身障害児などの障害児は対象外となっています.

「【資料6】保育現場でのDXの推進について」

  • しかし、コミュニケーションツールとなるICT機器を必要とするこどもは、医療的ケア児に限りません。重度心身障害児をはじめ、視覚障害児・聴覚障害児などの中にもコミュニケーションを取るのが難しいケースはあり、それぞれに適した支援を必要としています。

【要望】

  • 対象を「医療的ケア児“等”を受入れる保育所」とし、様々な障害特性を持ったこどもたちが広く、コミュニケーションツールの補助を受けられるようにしてください。

詳細はこども家庭庁ホームページをご覧ください。

子ども・子育て支援等分科会: こども家庭庁(リンク

子ども・子育て支援等分科会(第5回)会議資料はこちら

【報告】こども家庭庁「子ども・子育て等支援分科会(第4回)」提言のご紹介

2023/12/6に開催されたこども家庭庁「子ども・子育て支援等分科会(第4回)」における、駒崎理事の提言をご紹介いたします。


◎保育園の運営を園ごとに譲渡しやすい仕組みをつくってください

【背景】

現状、保育園を他法人に譲渡する場合、認可を引き継ぐことができません。(例外として、株式会社が別の株式会社の完全子会社化するなど、運営会社が変わらない場合は引き継ぎが可能)

そのため、一旦閉園し譲渡先法人で再度開園する手続きを取る必要があります。自治体によっては前例がない等の理由ですぐに対応ができず1年先、2年先の譲渡実施を求められるケースもあります。

【要望】

少子化および待機児童問題の解消によって、将来起こると想定される保育所の大量閉園に備え、保育園譲渡のルールを整備してください、と要望しました。

◎公定価格の賃借料加算や冷暖房費について、算定方法を見直してください

【背景】

賃借料加算や冷暖房費加算の利用子ども数×単価の算定方法では、子どもの入所率が下がると補助金収入が減ってしまいます。

建物賃借料や冷暖房費は毎月定額なのに、子どもの数により収入が変動してしまう現在の加算の仕組みでは、今後、保育園等の量的拡充や少子化等により保育園等の入所率が下がると事業者負担が増し経営を圧迫していきます。規模が小さければ小さいほど影響が大きいため、特に小規模保育事業を運営する事業者にとって非常に深刻な問題です。

【要望】

利用子ども数に応じて施設・事業者側で調整ができない費用に関わる加算については、定員数で算定するように見直してください、と要望しました。

◎改姓前の保育士資格証を、再発行しなくても証明書として使えるようにしてください

【背景】

保育士資格の権利は生涯有効であり、一度取得すれば定期的な更新は必要ありません。しかし結婚などによる氏名の変更にあたっては、保育士資格の更新が必要とされています。

保育士資格保持者は女性の方が圧倒的に多く、改姓の手続き負担が重くのしかかっています自治体監査の際に、旧姓の保育士証について「これは職員本人のものとは判断できない」との指摘を受け、再発行を求められるケースが散見されます。

【要望】

保育士資格証の本人確認は登録番号(ID)で行う仕組みとし、旧姓の書類でも差し支えないように各都道府県に通知を出してください、と要望しました。

◎病児保育室の固定補助金を増額してください

【背景】

共働き世帯が増える中、もはや病児保育は子育て家庭のインフラとなっています。しかし病児保育施設の数は十分に増えず、運営している少数の病児保育室に利用希望が殺到している状況です。

病児保育施設が広がらない要因の一つは、補助金額の低さにあります。病児保育室の補助金の建付けは「固定補助+利用に応じた加算補助」の2段階となっていますが、特に不足しているのが固定補助です。

病児保育の利用は見込みが立てづらく稼働が読めない一方で、人件費や施設家賃など多額の固定費がかかります。現状の補助金額ではその固定費をカバーすることができず、赤字になるリスクが高いのが現状です。

【要望】

補助金のうち「固定補助」を増額し、地域貢献の意欲がある法人が病児保育室を開設できるようにしてください、と要望しました。


詳細はこども家庭庁ホームページをご覧ください。

子ども・子育て支援等分科会: こども家庭庁(リンク

子ども・子育て支援等分科会(第4回)会議資料はこちら

【報告】こども家庭庁「子ども・子育て等支援分科会(第3回)」提言のご紹介

2023/11/21に開催されたこども家庭庁「子ども・子育て支援等分科会(第3回)」における、駒崎理事の提言をご紹介いたします。


◎3~5歳児の小規模保育事業における連携施設の確保について

【背景】

会議資料の中に、3~5歳児のみを受け入れる小規模保育事業についても、連携施設の確保を求めることとする。と記載があります。

資料:小規模保育事業における3歳以上児の受入れについて

これまでの小規模保育所は3歳未満児を対象としていたため、卒園後の受け皿として連携施設の確保が必要であったと認識しています。

しかし3~5歳児対象の小規模保育所の場合は当然卒園後の受け皿確保の必要はなく、事業者の状況によっては「連携施設の園庭使用」や「連携施設との合同運動会の実施」のニーズが大きくない場合もあります。

【要望】

無理やり連携施設との合同運動会や園庭使用を小規模保育に強いるのではなく、保育園に限らず、こども家庭センターや地域の子育てひろば、児童発達支援センターなど、その家庭と接点を持つ様々な施設や支援事業者を「連携施設・支援事業者」として設定できるようにしてください、と要望しました。

◎自治体による運用で、小規模保育事業を対象から除外している事業について、小規模保育事業も対象である旨を再周知してください。

【背景】

国の制度上は、小規模保育事業も対象施設に含まれているにも関わらず、自治体の運用によって対象外になってしまっている事業が複数存在します。

例1:地域子育て支援事業

子育て世帯の孤立感や負担の解消のため、地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実施する地域子育て支援事業の対象施設は「概ね10人程度の母子が集える場所を持っていること」と定められており、特に小規模保育事業は対象外という記載はありません。

しかし、一部の自治体では認可保育園・認定こども園のみが実施対象となっています。

例2:医療的ケア児保育支援事業

医療的ケア児保育支援事業は、保育所等における医療的ケア児(たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童)の受け入れを支援することを目的として、看護師の配置や保育士の医療的ケア対応研修の受講支援を行う取り組みです。本制度の対象施設は「保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所」であり、小規模保育事業所も含まれています。

しかし、一部の自治体では認可保育所から優先的に導入を開始しているため、現時点では小規模保育事業所が対象外となっています。

【要望】

自治体による運用で、小規模保育事業を対象から除外しているこれらの事業について、小規模保育事業も対象に含む旨を改めて自治体に周知してください、と要望しました。

◎医療的ケア児保育支援事業の対象に、居宅訪問型保育も加えてください。

【背景】

保育所等における医療的ケア児の受け入れを支援する「医療的ケア児保育支援事業」対象施設は「保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所」であり、障害の特性から通園することが難しい医療的ケア児に対して保育を提供する居宅訪問型保育は対象外となっています。

居宅訪問型保育で医療的ケア児を保育する場合、児の体調管理や緊急時対応のために、保育士に加えて医療的ケアに対応できる看護師を派遣する必要があります。しかし、現状の報酬体系では看護師配置分のコストを賄うことができません

また、保育士が受講する必要のある喀痰吸引等研修に関する補助も無いため、受講にかかる費用は事業所の持ち出しとなっています。

このまま居宅訪問型保育に対する支援不足が続けば、通園が難しい障害を抱える医療的ケア児の保育の受け皿がなくなってしまいます

【要望】

「医療的ケア児保育支援事業」の対象に居宅訪問型保育を入れてください、と要望しました。

◎こども家庭庁ベビーシッター券について

【背景】

「こども家庭庁ベビーシッター派遣事業割引券」は、企業の従業員がベビーシッターを利用する際に、1回あたり4,400円(1枚2,200円×2枚)、1ヶ月最大52,800円(1枚2,200円×24枚)の補助が受けられる券です。

仕事と育児の両立に悩む子育て世帯にとって大変有意義な支援であり、導入企業・利用枚数ともに右肩上がりとなっています。しかし、制度・システムにいくつか解決すべき課題があるため、4点の要望を行いました。

【要望】

1)予算ショートによる年度途中の発行停止はやめてください

本年10月2日、割引券の発行枚数が予算の上限に達したとして新規発行が停止され、約2週間後の10月17日に発行が再開されました。年度途中での発行停止は、利用者に金銭的な不安を与えるだけでなく、ベビーシッター事業者の事務工数も増加させます。

今後仮に割引券の発行部数が予算を上回った場合は、発行停止ではなく追加予算で対応してください、と要望しました。

2)利用企業ごとの「上限ルール」を撤廃してください

令和5年度より、国から各企業への発行可能枚数に「上限ルール」が設定されました。その企業全体で所有する割引券の8割を使い切らないと次の申込みができないというものです。

資料:こども家庭庁「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業について」

この上限は企業単位に設けられているため、たとえベビーシッター券を使い切った人であっても、社内に使用しない人が一定数存在する場合は翌月の必要枚数が貰えません。「上限ルール」を撤廃し、本来の各個人の利用可能枚数(24枚/月)を使用できるようにしてください、と要望しました。

3)用途を制限せず、習い事の送迎にも使えるようにしてください

現在は、割引券の用途が『家庭内の保育・世話、ベビーシッターによる保育園の送迎』に限定されています。

 資料:こども家庭庁「ベビーシッター派遣事業実施要綱」(令和5年5月)

しかし、本事業の目的が「仕事と子育てとの両立に資するこども・子育て支援の提供体制の充実を図ること」であることから考えると、習い事を除外する必然性はないと考えます。使用用途を保育施設への送迎に限らず、習い事の送迎時も使用できるようにしてください、と要望しました。

4)交通費や会費も対象にしてください

現在対象となる料金は「純然たるサービス提供対価」のみであり、交通費や会費は対象外となっています。

しかし、交通費はベビーシッター利用時には必ず発生するものであり、会費(月会費、年会費、更新料)も病児保育などの会員サービスの多くに付随する費用です。交通費や会費(月会費、年会費、更新料)などの利用にかかる費用も対象にしてください、と要望しました。

5)企業・利用者にとって使いにくいシステムを改善してください

現在のベビーシッター券のシステムは、企業の人事担当者の事務負荷が高く、利用者・ベビーシッター事業者にとっても非常に利便性が低い設計になっています。企業・利用者にとってメリットの大きい制度であるにも関わらず、事務負荷の高い仕組みであるために導入のハードルが上がっている状況を改善してください、と要望しました。

◎「こども誰でも通園制度」に関する6つの提言

2024年度から、本格実施を見据えた試行的事業が実施される予定の「こども誰でも通園制度」について、保育事業者の立場から以下6点を提言しました。

(1)「0歳6ヶ月~」の年齢制限は廃止してください
(2)基礎自治体単位で利用時間を加算できる仕組みにしてください
(3)キャンセル時にも補助金を受取可能にしてください
(4)居宅訪問型保育も制度の対象にしてください
(5)高リスク家庭を預かるインセンティブがある仕組みにしてください
(6)親子通園は必須要件にしないでください

 

1)「0歳6ヶ月~」の年齢制限は廃止してください

【背景】

こども家庭庁案では、制度の対象年齢を「0歳6ヶ月~」に限定しています。しかし、0歳前半の時期ほど虐待リスクが高く、支援を必要としています。こどもの虐待死の約半数は0歳児です

既存の制度として「産後ケア事業」や「一時預かり事業」はあるものの、ともに0歳前半のこどもの受け皿としては不十分です。

【要望】

「0歳6ヶ月~」の年齢制限は廃止してください(少なくとも保育園側が受け入れたいと言った場合においては、それを妨げないでください)、と要望しました。

2)基礎自治体単位で利用時間を加算できる仕組みにしてください

【背景】

会議開催時点(23.11月)のこども家庭庁案では、利用時間の上限を「月10時間」としていました。理由としては「全国の自治体で提供体制を確保するため」とご説明いただきましたが、全国の待機児童数や定員充足率には大きな地域間格差があります。

【要望】

地域ごとの保育園充足率に差がある現状も踏まえて、基礎自治体単位で利用時間を加算できる仕組みにしてください、と要望しました。

※24年1月、こども家庭庁が2026年度の全国展開の際は「月10時間以上を検討している」ことを明らかにしました!

3)キャンセル時にも補助金を受け取り可能にしてください

【背景】

現時点では、補助金に関する具体的な議論は深まっておりません。しかし、事業者としては補助金設計、特に利用者によるキャンセル時の補助金の受け取り可否について懸念しています。キャンセル時に補助金を受け取ることができないと、そのまま事業者の減収につながり、安定した運営継続が難しくなってしまいます。

【要望】

利用者の都合によるキャンセル時にも、国からの補助金が減算されない仕組みにしてください、と要望しました。

4)居宅訪問型保育も制度の対象にしてください

【背景】

重い障害などで地域の保育園等に通えないこどもに対し、保育士が家庭を訪問する「居宅訪問型保育」があります。しかし現状の案では、この居宅訪問型保育は制度の対象外になっています。障害のある子を持つ親の就労には困難が伴うため、就労要件のある通常の保育サービスを利用出来ない家庭は多く存在します。

【要望】

こども誰でも通園制度においても、障害児を置き去りにしないでください、と要望しました。

5)高リスク家庭を預かるインセンティブがある仕組みにしてください

【背景】

高リスク家庭(要支援・要保護家庭)とは、保護者もしくは児童、養育環境などに問題がある家庭や、今後放置すれば虐待の発生する可能性のある家庭を指します。こうした高リスク家庭は一般家庭よりも更に手厚い支援が必要です。事業者に対する追加補助がなければ、高リスク家庭の受け入れが進まないことが懸念されます。

【要望】

東京都保育サービス推進事業補助金のように、高リスク家庭預かりの際は事業者へケアニーズに応じた追加補助をつけてください、と要望しました。

6)親子通園は必須要件にしないでください

【背景】

保育園に慣れるまで時間がかかるこどもへの対応として、「親子通園」を事業者が積極的に取り入れるべきとする意見もあります。しかし、中には「親子通園」が適さないケースもあります。育児不安が強い、慢性的な睡眠不足に苦しんでいるなど、福祉的アプローチが必要な保護者もいます。

【要望】

保育園がそれぞれのご家庭に応じて最適な形を選択できるよう、親子通園はあくまで選択肢の一つとして用意してください、と要望しました。

◎看護師配置加算の設定について

【背景】

保育所で看護師を配置した場合の「看護師配置加算」について、一部の自治体では独自に設定しているものの、国の加算としては認可保育所・小規模保育所問わず設定されていません

医療的ケア児保育支援事業では看護師配置に補助があるものの、自治体が手挙げをしていなければ補助対象になりません。また、保育所で看護師を必要としているのは医療的ケア児に限りません。CVカテーテルを付けている難病児など、医療的ケア児と健常児の狭間にいるこどもたちもいます。

そもそも、いわゆる「健常児」のみの保育所においても、嘱託医との連携、体調不良時の対応、園内の衛生管理や保護者に対する保育指導など、看護師の活躍の場は多岐に渡ります。

【要望】

保育所で看護師を配置した場合の「看護師配置加算」を国として設定してください、と要望しました。


詳細はこども家庭庁ホームページをご覧ください。

子ども・子育て支援等分科会: こども家庭庁(リンク

子ども・子育て支援等分科会(第3回)会議資料はこちら